相続で故人の預金口座がある銀行を調べる方法
1 故人の預金口座を調べるため、まずは自宅の資料を確認する 2 故人の預金口座と過去の取引履歴・入出金の確認 3 金融機関への照会 4 自宅・勤務先周辺の金融機関を洗い出す方法 5 ネット銀行の探し方 6 故人の預金口座を漏れなく調査することは大切
1 故人の預金口座を調べるため、まずは自宅の資料を確認する
相続手続きにおいて、故人の預金口座がどの銀行にあるのかを調べることは、相続財産調査の中でも特に重要かつ手間のかかる作業です。
預金口座を漏れなく把握できないと、遺産全てにおいての遺産分割協議が成立しなかったり、相続税申告で申告漏れが生じるおそれがあります。
そのため、適切に、迅速に、預金口座を調査する必要があります。
まず行うべきなのは、故人の自宅に保管されている金融機関と関連する資料の確認です。
具体的には、通帳、キャッシュカード、金融機関の取引明細、定期預金証書、インターネットバンキングの利用案内、金融機関名が記載された封筒・カレンダー・粗品などです。
故人によっては、複数の金融機関に少額ずつ預金しているケースもありますし、古い通帳が押し入れや金庫に保管されていることも少なくありません。
相続が開始されてから、実は多くの口座が判明することもあります。
2 故人の預金口座と過去の取引履歴・入出金の確認
金融機関の通帳が見つからない場合でも、他の口座の取引履歴を確認することや入出金を確認することで、新たな銀行口座の存在が判明することがあります。
例えば、定期的な振込先・振込元を確認することで、相続人の知らない口座が見つかることもあります。
他にも、年金の入金口座、公共料金・保険料の引落口座等を確認することでも新たに口座が見つかることがあります。
これらの履歴から、別の金融機関名が判明することがあります。
特に年金振込口座は、長年使われていることが多く、重要な手がかりになります。
3 金融機関への照会
銀行名がある程度特定できた場合は、相続人であることを証明したうえで金融機関に照会します。
必要書類は一般的に、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本)、相続人であることを確認できる戸籍、照会する相続人の本人確認書類、金融機関所定の相続手続依頼書等が挙げられます。
銀行に照会を行うと、口座の有無、残高証明書、口座凍結までの取引履歴などを取得することができます。
なお、口座が存在しなかった場合でも、該当する口座がない旨の回答書が発行されることがあり、これは後に何か相続関係でトラブルが起きた際に調査を尽くした証拠になります。
4 自宅・勤務先周辺の金融機関を洗い出す方法
通帳等が全く見つからない場合には、被相続人の生活圏から推測する方法が有効となることもあります。
自宅近くの銀行・信用金庫・信用組合、勤務先近くや元勤務先周辺の金融機関、長年住んでいた地域の金融機関を確認することが考えられます。
特に地方銀行や信用金庫は、見落とされることが多いです。
推測であっても、相続人として正式に照会することは可能です。
5 ネット銀行の探し方
近年は、ネット銀行に預金があるケースも増えています。
ネット銀行については、スマートフォンやパソコンの履歴、メール(口座開設完了通知、取引報告書)、ワンタイムパスワードの案内などを確認することで判明する場合があります。
こういったデジタル情報も重要な調査対象です。
6 故人の預金口座を漏れなく調査することは大切
例えば、相続税申告が必要な場合、その口座を知らなかった、見つけらなかった等は通用しません。
税務署は過去の取引履歴の動きや故人の出身地の金融機関を調べて、口座の存在を把握し、税務調査を行うことがあり、たとえ相続人に悪意がなくとも財産調査の漏れには、過少申告加算税や延滞税といったペナルティの対象となることがあります。
ただ、預金口座調査は、戸籍収集、金融機関対応、書類作成などが必要で、相続人にとって大きな負担となります。
専門家に依頼すれば、漏れのない金融機関調査が可能となり、結果として相続税申告との整合性確保、相続人間トラブルの予防といったメリットがあります。
特に相続財産が多い場合や相続人が複数いる場合には、専門家に依頼することは有力な選択肢といえるでしょう。
預金調査は地道な作業が必要ですが、相続手続きの土台となる極めて重要な手続きです。
時間と労力を惜しまず、必要に応じて専門家の力も借りながら、慎重に進めることが望まれます。






























