相続人の順位に関するQ&A
- Q相続人には順位があると聞いたのですが、どのような順位になりますか?
- Q子がすでに亡くなっている場合はどうなりますか?
- Q兄弟姉妹が相続人になるのはどのような場合ですか?
- Q相続人の順位によって相続分は変わりますか?
Q相続人には順位があると聞いたのですが、どのような順位になりますか?
A
相続人には法律で定められた順位があります。
まず、配偶者は常に相続人となります。
そのうえで、第一順位は子(直系卑属)、第二順位は父母(直系尊属)、第三順位は兄弟姉妹です。
先順位の相続人がいる場合、後順位の人は相続人にはなりません。
例えば、第一順位の子がいる場合は、第二順位の父母、第三順位の兄弟姉妹は相続人にはなりません。
Q子がすでに亡くなっている場合はどうなりますか?
A
子が被相続人より先に亡くなっている場合、その子の子(被相続人からみたら孫)が代わりに相続人となります。
これを代襲相続といいます。
さらに、孫も亡くなっている場合はひ孫へと代襲されます。
ただし、代襲相続が認められる範囲には制限があるため注意が必要です。
Q兄弟姉妹が相続人になるのはどのような場合ですか?
A
兄弟姉妹が相続人になるのは、子や代襲相続をした場合の孫など、第一順位の相続人がおらず、父母などの第二順位の相続人もいない場合です。
この場合に、第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。
なお、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子(甥や姪)が代襲相続することがありますが、子の代襲相続とは異なり、代襲は一代限りです。
Q相続人の順位によって相続分は変わりますか?
A
はい、相続人の順位や構成によって法定相続分は異なります。
例えば、配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子が残りの2分の1を分け合います。
一方、配偶者と親が相続人となる場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。
また、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
このように、誰が相続人になるかによって法定相続分も大きく変わるため、正確にこれらを理解しておくことが重要です。
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